<終了> 【令和4年の資金決済法等の改正に係る法律案の重要ポイント】
日時:2022年4月28日 14:00~16:00(質疑応答含む)
受講料:25,000円(税込み)
講師:堀総合法律事務所 弁護士 関口 諒 氏
略歴:堀総合法律事務所にて勤務し、予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当。とりわけ銀行、信託会社、証券会社、投資運用業者、ベンチャーキャピタル、決済事業者等における金融法務案件に注力。著書に、「詳解信託判例」(きんざい、共著)、「START UP 金融法務入門」(経済法令研究会、共著)、「海外の決済関連サービスの我が国での適応可能性―事業面および法規制面からの検討―」(金融法務事情Vol.2126、共著)、「海外の保険テックサービスの我が国での適応可能性―事業面および法規制面からの検討―」(金融法務事情Vol.2127、共著)等がある。
<講義概要>
近時、情報通信技術の発展及び新型コロナウイルス感染症の拡大等に起因する人々の行動変容等に伴い、金融サービスのデジタル化が顕著です。このような状況下、金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」において金融サービスのデジタル化への対応に関連した制度設計について議論が行われました。具体的には、①いわゆるステーブルコインに関する制度的対応、②一定の前払式支払手段に関するAML/CFT等の観点からの規制強化、③複数の銀行等から委託を受けて取引フィルタリング・取引モニタリング業務を行う共同機関に関する業規制の導入等についての議論です。かかる議論を踏まえ、同ワーキング・グループから2022年1月11日に報告書が公表され、これを受けて令和4年の通常国会(第208回国会)において資金決済法等の改正に関する法案が提出されました。その改正内容は、上記のワーキング・グループでの議論を踏まえ、上記①ないし③に関連する資金決済法、犯罪収益移転防止法及び銀行法の改正が中心的内容でした。今回は、上記のワーキング・グループにおける議論も踏まえながら、改正法案の内容を分析したうえで、その改正内容の重要ポイントについて実務的な視点から解説を行います。
演目
1.決済サービスにおける法規制の全体像
2.電子決済手段(ステーブルコイン等)に関する改正
(1)電子決済手段に関する規制の背景
(2)電子決済手段の意義
(3)電子決済手段の発行者に関する規制
(4)電子決済手段の仲介者に関する規制(電子決済手段等取引業)
(a)電子決済手段等取引業の定義 (b)電子決済手段等取引業の参入規制
(c)電子決済手段等取引業者の行為規制 (d) 犯収法に基づく規制
(5)電子決済手段の仲介者に関する規制(電子決済等取扱業)
(a)電子決済等取扱業の定義 (b)電子決済等取扱業の参入規制
(c)電子決済等取扱業者の行為規制 (d) 犯収法に基づく規制
3.前払式支払手段に関する改正
(1)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制の背景
(2)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する参入規制
(3)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する犯収法上の規制
4.AML/CFT業務の共同機関に係る規制の導入
(1)規制導入の背景
(2)為替取引分析業の定義
(3)為替取引分析業の参入規制
(4)為替取引分析業者の行為規制
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